受給方法 | 開始時期 | 1ヶ月あたりの増減率 | 最大増減率 (期間) |
---|---|---|---|
繰り上げ受給 | 60歳~64歳11ヶ月 | -0.4% | -24% (60歳から受給) |
標準受給 | 65歳 | 0% | 0% |
繰り下げ受給 | 66歳~75歳 | +0.7% | +84% (75歳から受給) |
※繰り上げ受給の減額率は2022年4月以降のものです。
項目 | 詳細 |
---|---|
メリット | 増額された年金額が終身で継続し、長生きリスクへの安心感が得られる。 |
デメリット・注意点 | 早く亡くなると受取総額が少なくなる可能性がある。 |
年金額が増えると、税金(所得税・住民税)や社会保険料(公的医療保険、公的介護保険)の負担も高くなる可能性がある。 | |
60歳~74歳の公的年金等控除額(最大で60万円×5年 + 110万円×10年 = 1,400万円)を活用できない可能性がある。 | |
老齢厚生年金の繰り下げ待機中は加給年金の支給が停止され、その後受給を開始しても加給年金は増額されない。(例:5歳年下の妻がいる場合、夫が厚生年金を5年繰り下げると約200万円の加給年金を受け取れない可能性) | |
老齢基礎年金を繰り下げると、振替加算は受給できなくなる可能性がある。 | |
繰り下げたとしても、遺族年金は65歳水準で計算された金額となる(増額分は反映されない)。 |
項目 | 詳細 |
---|---|
メリット | 早く年金を受給できる(生活に余裕があるならNISAなどで増やすことも可能)。 |
60代前半の公的年金等控除額を活用できる。 | |
収入が低くなるため、医療費や介護費などの保険料、自己負担が低くなる可能性がある。 | |
繰り上げたとしても、遺族年金は65歳水準で計算される(減額分は影響しない)。 | |
繰り下げ受給などと比べて、死亡した時点で相続資産を多めに残せる可能性がある。 | |
デメリット・注意点 | 減額された年金額が終身で継続する。一度繰り上げ請求すると、取り消しはできない。 |
基礎年金と厚生年金を同時に行う必要がある。 | |
障害年金(非課税)の受給はできなくなる。 | |
国民年金の任意加入や追納で年金額を増やすことができなくなる(ただし、厚生年金加入での増額は可能)。 | |
繰り上げ受給後に被保険者だった期間の保険料負担分が年金額に反映されるのは65歳到達時、在職定時改定時、退職(資格喪失)時となる。 | |
夫が繰り上げて受給し、60代前半(たとえば63歳)で死亡すると、妻は65歳までは遺族年金と自身の老齢年金のどちらかしか受給できない。 | |
繰り上げても加給年金は65歳からとなる。 | |
iDeCoに加入できなくなる。 |
65歳からの受給額を年間100万円とした場合、各受給開始年齢で年金を受け取り、全額を年利6%で運用した場合の累計額(年金受取額とその運用益の合計)の推移です。(税金・社会保険料は考慮していません)
年金の受給方法は一概にどれが「得」とは言えません。「繰り下げ受給」は年金額が増えるメリットがありますが、税負担増などの注意点もあります。「繰り上げ受給」は年金額が減りますが、早くから受給でき、運用に回すという選択肢も考えられます。大切なのは、ご自身のライフプラン、健康状態、資産状況、そして「どのように生きたいか」という価値観に基づいて総合的に判断することです。本シミュレーションはあくまで一例であり、運用にはリスクが伴うことも理解しておく必要があります。