「生命保険金の受取人を誰にすべきか」

生活

相続税と生命保険の関係

一般的に、相続税を抑えるためには「配偶者を受取人にしない方がお得」という理論があります。しかし、実際はほとんどの人が配偶者を受取人にしているため、相続税を多く払っている可能性があります。

生命保険の受取人と相続税の関係

相続税の計算例

具体例を使って解説されています:

前提条件

  • 父が亡くなった場合の相続
  • 相続人は母(配偶者)と子供
  • 相続財産:不動産2件(評価額4,000万円と5,000万円)= 計9,000万円
  • 生命保険:1,000万円

相続税計算の重要ポイント

  1. 生命保険の非課税枠
    • 500万円 × 法定相続人数
    • この例では500万円 × 2人 = 1,000万円が非課税
  2. 相続税全体の基礎控除
    • 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人数)
    • この例では3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  3. 課税対象額
    • 9,000万円 – 4,200万円 = 4,800万円
  4. 相続税額
    • 計算結果:620万円(相続人で分割)

ケース1:生命保険を母(配偶者)が受け取るケース

相続人取得財産割合相続税額(計算上)実際の納税額
不動産4,000万円 + 生命保険1,000万円 = 5,000万円4,000万円÷9,000万円 = 約44%約275万円0円(配偶者控除)
不動産5,000万円5,000万円÷9,000万円 = 約56%約344万円344万円

※配偶者控除:配偶者が取得した財産は1億6,000万円まで相続税が免除される特例があります。

ケース2:生命保険を子が受け取るケース

相続人取得財産割合相続税額(計算上)実際の納税額
不動産5,000万円5,000万円÷9,000万円 = 約56%約344万円0円(配偶者控除)
不動産4,000万円 + 生命保険1,000万円 = 5,000万円4,000万円÷9,000万円 = 約44%約275万円275万円

理論と現実のギャップ

相続税の観点だけなら、生命保険の受取人を子どもにする方が合理的です。その理由:

  1. 配偶者は1億6,000万円まで相続税が免除されるため、貴重な生命保険の非課税枠を使う必要がない
  2. 子どもが生命保険を受け取れば、その資金で相続税を払うことができる

しかし現実的には:

  1. 生命保険は本来、残された配偶者の生活を守るためのもの
  2. 配偶者の生活資金が不足する可能性がある
  3. 子どもが配偶者の面倒を見てくれる保証はない

最適な相続対策

  1. 相続税対策として不動産に偏り過ぎず、現金も残しておく
  2. 配偶者に十分な現金が残せるなら、生命保険は子どもを受取人にしても良い
  3. 配偶者に残せる現金が少ない場合は、生命保険の受取人も配偶者にするべき

相続人が本当に欲しいのは、「相続税が安くなる不動産」よりも「すぐに使える現金」であることを忘れないことが重要です。

まとめ

相続税だけを考えるなら、生命保険の受取人を配偶者以外にすることでメリットがあります。しかし、残された配偶者の生活を第一に考え、全体的なバランスを取ることが大切です。相続対策としては現金をある程度残しておくことが重要であり、不動産偏重は避けるべきです。

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